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「第29条」の検索結果 — 1 件
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
法人でない社団又は財団の訴権
法人でない社団又は財団は、代表者または管理人の定めがある場合、その名において訴え、または訴えられることができる。これは、社団や財団の内部において代表者や管理人が業務を行う権限を有していることを前提としている。通説では、代表者の権限の範囲内で行使される必要があり、具体的な権限や手続については定款や内部規則に依存する。また、一般的には代表者の行為は法人の意思としてみなされ、社団または財団の利害を代表することになる。
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