条文を読み込み中...
全 586 条
「第292条」の検索結果 — 1 件
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く