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「第315条」の検索結果 — 1 件
上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
2上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
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