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「第97条」の検索結果 — 1 件
当事者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。
2ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
3前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。
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