条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令