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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
2ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
3株式会社が公開会社である場合
4当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)