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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、自己株式を消却することができる。
2この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
3取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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