条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑事訴訟法311条(黙秘権)完全解説——告知義務・証拠能力・判例の処理
会社法362条 取締役会の権限——重要な業務執行と内部統制の整理
取締役会決議の瑕疵——会社法369条と決議無効・取消し
その他の法令