条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
2当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
3当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令