条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2質権者の氏名又は名称及び住所
3質権の目的である新株予約権
4前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
会社法362条 取締役会の権限——重要な業務執行と内部統制の整理
取締役会決議の瑕疵——会社法369条と決議無効・取消し
会社法210条 新株発行差止請求と主要目的ルール——不公正発行の要件・判例・答案フローを整理する
その他の法令