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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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