条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
会社法362条 取締役会の権限——重要な業務執行と内部統制の整理
取締役会決議の瑕疵——会社法369条と決議無効・取消し
会社法210条 新株発行差止請求と主要目的ルール——不公正発行の要件・判例・答案フローを整理する
その他の法令