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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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