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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
執行役は、次に掲げる職務を行う。
2第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名委員会等設置会社の業務の執行の決定
3指名委員会等設置会社の業務の執行
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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