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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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