条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。
2ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令