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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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