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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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