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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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