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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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