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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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敷金が返ってこないとき——民法622条の2と通常損耗特約
会社法362条 取締役会の権限——重要な業務執行と内部統制の整理
取締役会決議の瑕疵——会社法369条と決議無効・取消し
その他の法令