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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。
2この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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