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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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