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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。
2社員が一箇月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、当該計算の承認をしたものとみなす。
3ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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