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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。
2社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。
3ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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