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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
2ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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