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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2質権者の氏名又は名称及び住所
3質権の目的である社債
4前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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