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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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