条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
3招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
会社法362条 取締役会の権限——重要な業務執行と内部統制の整理
取締役会決議の瑕疵——会社法369条と決議無効・取消し
会社法210条 新株発行差止請求と主要目的ルール——不公正発行の要件・判例・答案フローを整理する
その他の法令