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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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