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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条の規定は、株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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