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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
2第七百五十八条第八号イ又は第七百六十条第七号イの株式の取得
3第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロの剰余金の配当
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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