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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。
2前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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