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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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