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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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