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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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