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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
2第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。)
3対象社員
4前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。)
5対象業務執行社員
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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