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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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