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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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