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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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