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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2預合いに応じた者も、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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