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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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