条文を読み込み中...
全 1153 条
「第206条」の検索結果 — 1 件
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
2申込者
3株式会社の割り当てた募集株式の数
4前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者
5その者が引き受けた募集株式の数
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く