条文を読み込み中...
全 1153 条
「第560条」の検索結果 — 1 件
債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く