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「第62条」の検索結果 — 1 件
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
2申込者
3発起人の割り当てた設立時募集株式の数
4前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者
5その者が引き受けた設立時募集株式の数
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