条文を読み込み中...
全 1153 条
「第675条」の検索結果 — 1 件
清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。
2この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く