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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
市町村の選挙管理委員会は、法第三十四条第二項の規定により指定在外投票区(同項に規定する指定在外投票区をいう。以下同じ。)を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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