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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
令第十六条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2令第十六条第一項の規定による届出書は、別記第十二号様式に準じて作成しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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