条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
令第三十一条第一項の総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別とする。
2令第三十一条第一項に規定する在外投票人証交付記録簿は、別記第十九号様式に準じて調製しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令