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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三条及び第三条の二の規定は、在外投票人名簿について準用する。
2前項において準用する第三条第二項の文書は、別記第八号様式に準じて作成しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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